イスラームの政治理論

イスラミックセンター編著



1・イラーフ及びラップの意味や概念をめぐっての詳細な議論については以下を見よ 。Abul A'la Maududi, Qur'an ki char Bunyadi Istilahen(クルアーンの四つの基礎用語)、ラホール。


2・ここでは立法の絶対権が議論されている。イスラーム政治理論においてはこの権 利は、アッラーだけに属する。シャリーア自体によって規定された人間による立法の 範囲と程度に関しては、Maududi, A.A., 「イスラーム法と憲法 Islamic Law and Constitution」第二章の「立法とイスラームにおけるイジュティハード「Legislatio n and Ijtihad in Islam」及び第六章「イスラーム国家の第一原理 First Principles of Islamic State」をごらん願いたい。−編者。


3・ここでは、「哲学としての民主主義」と、「機構の一形態」としての民主主義は 同一のものではをいことが明らかに理解されなければならない。機構の形態では、イ スラームは以下の頁で説明きれるように独白の民主主義制度を持っている。しかし、 哲学としては、イスラームと西欧的民主主義は根本的に異をり、むしろ対立する。− 編者。


4・神権政治。神(あるいは神格)が王あるいは直接的支配者として認められている 統治の一形態、彼の法は王国の法令全書とみなきれ、これらの法は通常、彼の大臣及 び代理人として司祭階級によって執行される。従って(広義には)神の任務を主張す る司祭階級による統治制度である。ショーター。オックスフォード辞典二巻、オック スフォード、一九五六年。


5・しかし問題は唯がこれらの制限を設けるのだろうか。イスラームの立場によると 、それは人間の自由を抑制する資格のあるアッラー、創造者、培養者、全能者だけで あり、他の誰でもない。もし誰かがかってに人間の自由を抑えつけようとすれば、そ れは純粋で明白を独裁政治である。イスラームにはこのような独裁政治の余地はない 。-編者。


6・この論文は一九三九年に書かれ、その中では著者は、問題の理論的側面だけを扱 った。彼の後の論文では実際面も同様に議論されている。「イスラーム国家における 非イスラームの権利 Rights of Non-Muslims in Islamic State」についての彼の研究論文において(「イスラーム法と憲法Islamic Law and Constitution」第八章、三一六〜三一七を見よ)彼はこう書いている。しかしながら 、近代的帆念の議会あるいは立法府に関して言うと、それは伝統的意味におけるシュ ーラーとは著しく異なっているが、この規則でも、下記のことが憲法の中で十分に保 証されたことを条件にして、非ムスリムがその成員になるのを認めるぐらいの寛大き はありえた。


(i) クルアーンやスンナに矛盾するいかなる法を制定することも、議会や立法部の越権で あること。
(ii) クルアーンとスンナは、国家の公法の主要を淵源であること。
(iii) 国家の首長あるいは承認された権威者は必ずムスリムであること。これらの規定が確 証されたうえで、ムスリムの活動範囲は、国の一般的を事柄あるいは当該の少数民族 の利害問題に限られ、かつ、彼らが参加することによってもイスラームが根本的に要 求するところは損われないこと。

非ムスリムは、国家のイデオロギー政策が影響されうるような重要なホストに就くこ とはできないが、一般的行政ポストを占めることができ、国家に仕えることができる。






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